○北茨城市家庭児童相談室設置運営規則

平成24年3月30日

規則第4号

北茨城市家庭児童相談室設置運営規則(昭和40年北茨城市規則第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 相談室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭児童相談員 2人以内

2 家庭児童相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の中から地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有する者

(令2規則30・令4規則6・一部改正)

(職員の職務等)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

2 家庭児童相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとし、原則として週3日以上勤務するものとする。

(令2規則30・一部改正)

(設備)

第5条 相談室は、相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に家庭児童相談員として委嘱されている者は、この規則に基づき委嘱されているものとみなす。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北茨城市家庭児童相談室設置運営規則

平成24年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年3月10日 規則第6号