○北茨城市選挙公報の発行に関する条例

平成24年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 北茨城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等(以下「掲載文等」という。)を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文等の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に掲載文等の掲載を受けようとするときは、その掲載文等を添えて、委員会に対し選挙の期日の告示のあった日の午後5時までに、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文等に他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう内容を記載してはならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文等を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市選挙公報の発行に関する条例

平成24年3月30日 条例第4号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月30日 条例第4号