○北茨城市教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成23年10月20日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育長が個人又は団体との交際をする場合において支出する費用(以下「教育長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出及び公表について、必要な事項を定めるものとする。
(教育長交際費の公表)
第3条 教育長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日 教育長交際費を支出した日
(2) 支出区分 別表第1に掲げる支出区分
(3) 支出金額 支出した教育長交際費の額
(4) 支出内容 支出した教育長交際費の内容
(公表の時期及び方法)
第4条 教育長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、北茨城市ホームページに掲載するものとする。
2 教育長は、前項の公表を行うときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
弔慰 | 教育行政に対し、特に尽力のあった個人及びその親族の葬儀等の香典等、供物等 | 別表第2による。 |
会費 | 教育行政の運営上必要な会合、会食等に出席する場合において会費を要するとき。 | 5,000円又は会費相当額 |
慶祝 | 教育行政の運営上必要な催事、式典等及び市民にとって名誉となる功績の祝賀等。ただし、市が補助金を交付している団体等については原則として支出しない。 | 5,000円又は社会通念上必要と認められる範囲の額 |
見舞い | 教育委員が2週間以上の入院加療を要したとき、又は災害等のり災者で教育長が特に必要と認めるとき。 | 5,000円又は社会通念上必要と認められる範囲の額 |
賛助 | 各種団体の活動における趣旨又は目的が公共的又は公益的なものであるとして教育長が必要と認め、賛助するとき。ただし、市が補助金を交付している団体等については原則として支出しない。 | 5,000円又は社会通念上必要と認められる範囲の額 |
渉外 | 教育行政の運営上必要な外部機関との交渉、交際、表敬訪問等のため、必要な物品等を購入するとき。 | 相当額 |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、教育行政上、教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
別表第2(第2条関係)
対象 | 香典等 | 供物等 | ||
教育委員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 生花等 |
親族 | 5,000円 | ― | ||
元職 | 本人 | 5,000円 | 生花等 | |
市議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | ― |
親族 | 5,000円 | ― | ||
元職 | 本人 | 5,000円 | ― | |
教育行政に功労のあった者で、教育長が必要と認めるとき。 | ― | 本人 | 社会通念上認められる範囲の額 | ― |
― | 配偶者 | 社会通念上認められる範囲の額 | ― |
備考 「親族」とは、配偶者及び一親の親族(配偶者の父母を除く。)をいう。