○北茨城市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年9月15日
教委規則第3号
北茨城市体育指導委員に関する規則(昭和41年北茨城市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)を置くことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 推進委員は、教育委員会の助言により、次の推進事務に従事する。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 教育委員会の行うスポーツ事業に対する協力に関すること。
(3) スポーツ協会、公民館又は各種団体の行うスポーツ活動に対する協力、指導及び連絡に関すること。
(令3教委規則1・一部改正)
(委嘱)
第3条 推進委員は、次に掲げる者で原則として市内の公民館又は各種団体から推薦されたものの中から教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 年齢18歳以上で、市内に住所を有する者
(2) 人格が高潔でスポーツに関し識見を有し、かつ、相当な指導能力及び実績があると認められる者
(令4教委規則2・一部改正)
(任期)
第4条 推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進委員は、再任されることができる。
(解任)
第5条 推進委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 推進委員としてふさわしくない行為のあったとき。
(定数)
第6条 推進委員の定数は、23人とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北茨城市体育指導委員に関する規則第3条の規定により委嘱されている指導委員は、改正後の北茨城市スポーツ推進委員に関する規則第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなし、その者の任期は、同規則第4条第1項の規定にかかわらず、同規則の施行の日における指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。