○北茨城市災害時要援護者登録制度実施要綱

平成22年11月12日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時要援護者が災害時において円滑に地域の支援を受けることができるよう必要な事項を定めることにより、これらの者が安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時要援護者 市内に居住する者で次に掲げるもののうち、災害時に自力で避難することが困難なため情報伝達、避難誘導等の地域での支援(以下「支援」という。)を必要とするものをいう。

 65歳以上の、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者

 介護保険における要介護3以上の認定を受けた在宅生活者

 身体障害者のうち、総合等級が3級までのもの

 知的障害者

 その他支援を必要とする者

(2) 避難支援者 災害時要援護者を普段から見守り、災害時において可能な限り情報の伝達、安否確認、避難誘導等を支援を行う者であって、要援護者の近隣に居住し、かつ、支援を行うものをいう。

(登録手続)

第3条 災害時要援護者として登録を受けようとする者は、北茨城市災害時要援護者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を確認するとともに、避難支援者の同意の有無を確認し、災害時要援護者登録台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

(台帳の保管)

第4条 台帳は市長が保管し、市の関係部署及び消防本部のほか、申請書に記載された民生委員及び児童委員並びに避難支援者が台帳の写しをそれぞれ保管する。

2 前項の規定にかかわらず、区及び常会、地区の自主防災組織、社会福祉協議会その他の地域で災害時要援護者の支援活動を行う団体は、市長と災害時要援護者の支援に関する協定を締結したときは、市長から台帳の写しの提供を受け、これを保管することができる。

(登録事項の変更等)

第5条 台帳に登録された災害時要援護者は、登録事項に変更が生じたとき、又は登録の取消しを求めるときは、北茨城市災害時要援護者登録事項変更届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する取消しの求めがあったときのほか、災害時要援護者が次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第2条第1号の要件に該当しなくなったとき。

3 市長は、前2項の規定により登録事項を変更し、又は登録を取り消したときは、台帳にその内容を記載するとともに、前条に規定する台帳の写しを保管するものに連絡するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

画像画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像画像

北茨城市災害時要援護者登録制度実施要綱

平成22年11月12日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)