○北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診費補助金交付要項

平成22年10月1日

告示第85号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で、市内に住所を有する者(後期高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の特例を受ける者を除く。以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため、被保険者が受診する生活習慣病予防健診(以下「健診」という。)に対し、予算の範囲内で北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、前年度までの保険料を完納した被保険者(現に医師の治療を受けている者を除く。)とする。

(健診の種類及び内容)

第3条 健診の種類及び内容は、別表のとおりとする。

(健診機関)

第4条 健診機関は、北茨城市民病院とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市長が前条に規定する健診機関との間で定める1人についての健診に要する費用の額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請した者が補助対象者であると認めたときは、北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請した者に通知するものとする。

(受診)

第8条 決定通知書の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするときは、決定通知書を第4条に規定する健診機関に提出するとともに、健診に要する費用の額から第5条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関に納入しなければならない。

(請求等の委任)

第9条 受診予定者は、補助金の請求及び受領の手続を健診機関に委任するものとする。

(補助金の支払)

第10条 健診機関は、前条の規定により委任を受けた補助金の請求をするときは、北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診費請求書(様式第3号)に北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診実績報告書(様式第4号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに健診機関に当該補助金を支払うものとする。

(健康管理)

第11条 健診を受けた者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(委任)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成23年告示第61号)

平成23年12月1日から適用する。

改正文(平成26年告示第90号)

平成26年11月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

その1 人間ドック

1 身体測定

2 血圧測定

3 便検査

4 尿検査

5 血液型

6 血液一般検査

7 生化学検査(肝機能、脂質、腎機能、糖代謝機能)

8 心電図検査(12誘導)

9 肺機能検査

10 視力・眼底検査

11 聴力

12 胸部X線直接撮影

13 消化管X線直接撮影

14 腹部超音波検査

15 総合判定

その2 脳ドック

1 MRI(磁気共鳴断層検査)

2 MRA(磁気共鳴脳血管検査)

3 その他

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市後期高齢者医療生活習慣病予防健診費補助金交付要項

平成22年10月1日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第3節 後期高齢者医療
沿革情報
平成22年10月1日 告示第85号
平成23年10月5日 告示第61号
平成26年9月30日 告示第90号
平成27年3月30日 告示第41号
令和5年1月31日 告示第4号