○北茨城市省エネルギー等推進委員会設置規程

平成22年6月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 市自らが事業者及びエネルギーの消費者として、庁舎等(北茨城市役所及び公共施設をいう。以下同じ。)における省エネルギー並びに日常業務の中での環境保全及び環境共生への取組みを推進するため、北茨城市省エネルギー等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎等におけるエネルギーの使用実態の調査及び問題の把握に関すること。

(2) 庁舎等における省エネルギーの可能性の調査及び検討に関すること。

(3) 庁舎等における省エネルギーに関する基本方針の検討に関すること。

(4) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく関係書類の作成及び庁舎等における管理標準及び目標の設定に関すること。

(5) 環境保全及び環境共生に対する職員の意識改革並びに資源エネルギーの節減に関すること。

(6) 市民への環境問題、循環型社会の構築等に係る啓発の推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減及び総合調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は環境産業部長を、委員は各部の長及び次長の職にある者のうちから市長が任命するものをもって充てる。

3 委員会に幹事会を置き、幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。

4 代表幹事は生活環境課長を、幹事は各部の課等の長の職にある者のうちから市長が任命するものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の運営を円滑に行うために必要があると認めたときは、委員及び幹事を招集し、連絡会議を開くことができる。

(幹事会)

第6条 幹事会は、委員会から付議された案件の処理及び省エネルギー全般についての事務を担当するとともに、庁舎等の資源エネルギーの節減に関する取組みを推進する。

2 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主催する。

(専門部会の設置)

第7条 委員会は、専門的事項を調査及び研究させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、毎年度委員長が指名した者をもって構成する。

(資料の提出要求)

第8条 委員会は、省エネルギーの推進及び関係書類の作成上、特に必要があると認めるときは、関係する職員に対し、資料等を提出させ、又はその説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

北茨城市省エネルギー等推進委員会設置規程

平成22年6月1日 訓令第12号

(平成26年4月1日施行)