○北茨城市後援名義の使用承認及び北茨城市長賞の交付に関する要綱
平成22年3月17日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北茨城市の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用承認及び北茨城市長賞(以下「市長賞」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体等 各種の目的を持って設置されている組織で、政党、政治団体、宗教団体、暴力団体及び個人を除くものをいう。
(2) 後援名義 団体等が実施する事業(以下「事業」という。)の趣旨に賛同する意思を表示するため、当該団体等に使用させる市の名義をいう。
(3) 市長賞 後援名義を使用させた事業において、市長が事業の主催者を通じて参加者を顕彰するために交付する賞をいう。
(対象となる団体等)
第3条 後援名義の使用承認及び市長賞の交付(以下「後援の承認等」という。)を受けることができる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(3) 報道機関、学術研究機関、地域団体、文化団体、福祉団体又はこれらに準ずる公益的性格を有する団体
(4) その他市長が適当と認める団体等
(対象となる事業)
第4条 後援名義の使用承認を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の施策の推進に寄与するもの
(2) 目的及び内容が、市の教育、芸術、文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められる事業で、公共性を有するもの
(3) 広く市民を対象とするもの
(4) 市内で開催されるもの。ただし、市民の幅広い参加が期待できるもの及び市のイメージアップが期待できるものであるときは、この限りでない。
(5) 事業を主催する団体等が参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であるもの
(6) 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられているもの
2 市長賞の交付を受けることができる事業は、前項各号のいずれにも該当するものであって、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できるものとする。
(1) 政治団体又は宗教団体の利害に関するもの
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの
(4) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
(5) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(6) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれのあるもの
(7) その他市長が不適当と認めるもの
(後援名義の使用)
第5条 市長が使用を承認する後援名義は、北茨城市とする。
2 後援名義の使用承認を受けた団体等は、当該使用承認を受けた事業に関し発行する印刷物等に、市が後援している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
(市長賞の交付)
第6条 市長賞は、賞状によるものとし、事業を主催する団体等を通じて顕彰すべき参加者に交付するものとする。
(申請手続)
第7条 後援の承認等を受けようとする団体等は、事業を実施しようとする日の1月前までに、後援の承認等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 団体等の定款、寄附行為、規約、沿革その他概要が記載された書類
(2) 役員の住所、氏名、役職等が記載された書類
(3) 事業の目的及び内容が記載された書類
(4) 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(取消し)
第10条 市長は、後援の承認等を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、当該後援の承認等を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により後援の承認等を受けたとき。
(2) 法令に違反したとき。
(3) 後援の承認等について付した条件に違反したとき。
(4) 前条の規定による変更の届出を怠ったとき。
3 前2項の規定により後援の承認等を取り消された団体等は、速やかに後援の承認等に係る通知書及び市長賞を市長に返還しなければならない。
(経費負担)
第11条 市長は、後援の承認等を行う場合においては、原則として当該事業に係る経費を負担しない。
(実績報告)
第12条 後援の承認等を受けた団体等は、当該事業の終了後、速やかに事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。