○北茨城市公金管理運用委員会設置規程
平成22年3月26日
訓令第6号
(設置)
第1条 市の公金の安全かつ効率的な管理及び運用を図るため、北茨城市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公金の管理及び運用の基準に関すること。
(2) 公金預入金融機関(北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第2条第6号の指定金融機関等その他の公金を預け入れる金融機関をいう。次号において同じ。)の経営状況の把握及び財務等の分析に関すること。
(3) 公金預入金融機関に破たんのおそれが生じたとき、又は破たんしたときの対応策に関すること。
(4) その他公金の管理及び運用に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は会計管理者を、副委員長は総務部長を、委員は水道部長、市民病院事務部長及び財政課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係する職員の出席を求め、その意見を述べさせ、又は資料を提出させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第19号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。