○北茨城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第11号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年北茨城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務を行う日及び時間)
第2条 条例第3条に規定する事務を行う日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日に該当する場合は、当該事務を行わないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 条例第3条に規定する事務を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(組織)
第3条 条例第4条に規定する消費生活センター長は、商工観光課長をもって充てる。
2 条例第4条に規定する職員は、商工観光課に所属する職員をもって充てる。
(消費生活相談員の配置)
第4条 条例第5条に規定する消費生活相談員は、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。
2 消費生活相談員の定数は、2人以内とする。
3 消費生活相談員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、消費生活相談員が欠けた場合における後任の消費生活相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 消費生活相談員は、再任されることができる。
(令2規則29・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則29・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。