○北茨城市表彰規則

平成22年3月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、市の発展に功績があった者又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市政の伸展を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、市民又は市に関係する個人若しくは団体(以下「市民等」という。)であって、次の各号のいずれかの分野において著しい功績があったものに対して行う。

(1) 地方自治の発展

(2) 生活環境の保全

(3) 社会福祉の増進

(4) 保健衛生の向上

(5) 産業の振興

(6) 教育及び文化の向上

(7) スポーツの振興

(8) 人命の救助又は災害の防止

(9) その他表彰に値すると市長が認めた分野

2 前項の規定にかかわらず、市民等が同一の分野において既に表彰を受けているときは、表彰の対象から除くものとする。

(欠格)

第3条 市長は、前条に掲げるものについて、表彰し難い理由があるときは、これを表彰しないことができる。

(表彰審査委員会)

第4条 表彰に関する事項を審査するため、北茨城市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(表彰の決定)

第5条 市長は、当該表彰を所管する部等の長の内申により、委員会の選考を経て、表彰を受ける者を決定する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、毎年1回表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に行うことができる。

2 前条の規定により表彰の決定を受けた者が、表彰を受ける前に死亡したときは、前項の表彰は、その者の遺族に対して行う。

(表彰を受けたものの名簿)

第7条 表彰を受けたものの氏名その他必要な事項は、それぞれ名簿に登録し、永久に保存する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北茨城市表彰規則

平成22年3月17日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)