○北茨城市企業職員の給与に関する規程
平成21年10月19日
水道部規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料表の種類)
第2条 条例第3条の給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業職給料一表(北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)別表第1を準用する。)
(2) 企業職給料二表(北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)別表第2を準用する。)
(特殊勤務手当の支給)
第4条 条例第8条の特殊勤務手当は、深夜漏水事故処理出勤手当とする。
2 前項に規定する手当は、施設課に勤務する職員が深夜漏水事故処理に従事した場合に、当該職員に対し、一夜につき2,000円を支給する。
(その他の給与等)
第5条 この規程に定めのないその他の給与等については、北茨城市職員の給与に関する条例及びこの条例に基づく諸規則に準じて支給する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年水道部規程第3号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第4条中第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年水道部規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 企業職給料一表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | (1) 主事補及び技師補の職務 (2) 主事及び技師の職務 |
2級 | 主幹の職務 |
3級 | (1) 副主査の職務 (2) 係長及び主任の職務 |
4級 | (1) 主査の職務 (2) 課長補佐の職務 (3) 職務の複雑、困難及び責任の程度が前2項と同程度の副主査並びに係長の職務 |
5級 | (1) 副参事の職務 (2) 課長の職務 (3) 職務の複雑、困難及び責任の程度が前2項と同程度の主査の職務 |
6級 | (1) 部長の職務 (2) 次長及び参事の職務 |
7級 | 6級に掲げる職員(市長が特に認める者)の職務 |
2 企業職員給料二表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技能を必要とする業務を行う主事の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 相当な技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
4級 | 高度の技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
5級 | 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う主任の職務 |