○北茨城市消防本部における機関員の認定等に関する規程
平成21年10月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防車両を運転する機関員を養成するとともに消防車両の適正な運転及び事故防止に期するため、機関員の認定並びに技能向上及び育成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両 消防ポンプ自動車、救助工作車、はしご車、化学車、救急車その他の消防業務に供する車両をいう。
(2) 機関員 消防車両の運転手及び取扱操作員として消防長が認定した者をいう。
(3) 機関担当員 消防車両ごとの主たる機関員として所属長が指定した者をいう。
(4) 機関監督員 機関員を指導監督する者として消防長が指定した者をいう。
(機関員の認定)
第3条 機関員の認定を受けることができる職員は、次の各号のいずれにも該当する消防職員とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条の大型免許又は中型免許を取得している者
(2) 在職期間が2年以上経過した者
(3) 消防長が実施する消防車両の運転に必要な技能検定試験に合格した者。ただし、当該消防車両が普通自動車である場合において所属長が認めたときは、この限りでない。
2 前項各号のいずれにも該当する消防職員で、機関員の認定を受けようとするものは、所属長が実施する機関員養成講習を受講しなければならない。
3 消防長は、前項の機関員養成講習を受講した消防職員について適当と認めたときは、機関員として認定するものとする。
(機関担当員等)
第4条 機関担当員は、消防機器取扱規程(昭和47年北茨城市消防本部訓令第7号)第22条の規定により交通法規の遵守及び安全運転を励行するとともに、災害等に備えて技術の練磨並びに車両の性能及び地水利の熟知に努めなければならない。
2 機関担当員は、当該勤務に服するときは、所属長又は所属長があらかじめ指定する者に免許証を提示し、その確認を受けなければならない。
3 機関担当員は、当該消防車両に対する総体的な責任を負うとともにその点検及び整備に意を用いて毎週整備を行い、災害出動等に万全を期さなければならない。
4 機関担当員は、前3項に規定する責務を果たすため、機関監督員の監督を受けなければならない。
(認定の取消及び停止)
第5条 消防長は、機関員が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 道路交通法上の重大な違反行為をしたとき。
(2) 重大な過失により消防車両に損害を与えたとき。
(3) 消防車両の運用上において支障を生じさせたとき。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。