○北茨城市介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出に関する規則

平成21年10月26日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項各号に掲げる事項について、様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定により、様式第2号により行うものとする。

(区分変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定により、様式第1号により行うものとする。

(関係機関に対する情報提供)

第5条 市長は、前3条の届出に関し、国、県等の関係機関に対して情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

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北茨城市介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出に関する規則

平成21年10月26日 規則第40号

(平成21年10月26日施行)