○北茨城市水道料金収納事務委任規程
平成21年9月30日
水道部規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき北茨城市水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く企業出納員に委任する等のことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条 市長の事務部局のうち市民課に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員及び現金取扱員は、それぞれ北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第6条の出納員及び現金取扱員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該出納員及び現金取扱員は、水道部の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 北茨城市水道事業の管理者の権限を行う市長は、水道料金その他の収納金を受領し水道事業名義の預金口座に払い込む事務を前条の企業出納員に委任する。
2 現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。