○北茨城市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年7月23日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要支援児童等に対し、保健師、助産師等(以下「訪問従事者」という。)がその居宅を訪問し、養育に関する相談及び指導を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童福祉法第6条の3第5項の要支援児童等とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受けていない妊婦、望まない妊娠による妊婦等がいる、妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭
(2) おおむね1年程度の出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等により、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態で虐待のおそれがあり、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(支援の内容)
第3条 この事業において行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産褥期の母子に対する育児支援及び簡単な家事等の援助
(2) 未熟児、多胎児等に対する育児指導及び栄養指導
(3) 身体的及び精神的不調状態にある養育者
(4) 若年の養育者に対する育児相談及び支援
(5) 児童の自立に向けた支援が必要な家庭に対する養育相談及び養育指導
(中核機関)
第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、市民福祉部子育て支援課とする。
2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 養育支援の必要性が認められる家庭に関する情報収集を行うこと。
(2) 前号の規定により収集した情報から、養育支援の必要性、今後の方針、当該家庭に与える効果等について関係機関と協議し、支援の対象者、内容等を決定すること。
(守秘義務)
第5条 この事業に従事する者は、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第43号)抄
平成28年4月1日から施行する。