○北茨城市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月23日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生後4月までの乳児(以下「乳児」という。)のいるすべての家庭に対し、保健師、助産師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、子育て支援に関する必要な情報提供及び支援が必要な家庭に対する適切なサービス提供を行う乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有する乳児がいるすべての家庭とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)の新生児については、同法第11条に規定する訪問指導を優先するものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び育成環境の把握

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4月を迎える日までに原則として1回行う。ただし、当該日までに健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4月を経過して訪問せざるを得ないときは、この限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第5条 訪問従事者は、訪問指導を行うに当たっては、常に身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 訪問従事者は、対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

3 訪問従事者は、訪問指導によって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告等)

第6条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、対象家庭台帳(別記様式)を作成し、速やかに市長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問従事者、関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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北茨城市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月23日 告示第78号

(平成21年7月23日施行)