○北茨城市住宅リフォーム資金補助金交付要綱
平成21年6月18日
告示第71号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の消費の促進及び市内施工業者の振興を図るため、市内施工業者によって個人住宅の改修工事を行った者に対し、経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する家屋並びに自己の居住の用に供する部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある建築物のうち自己の居住の用に供する部分で、市内にあるものをいう。
(2) 改修工事 個人住宅の機能の維持若しくは向上又は居住環境の向上のために行う住宅の補修、改良、設備改善工事等をいう。
(3) 市内施工業者 市内に事務所を有する者で工事を業として行うものをいう。
(対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 引き続き3年以上、市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に記録され、かつ個人住宅に居住していること。
(2) 個人住宅の所有者であること。
(3) 市内施工業者により個人住宅の改修工事を行う者であること。
(4) 市税等及び市の行う貸付金に係る返済等について、滞納がないこと。
(5) 次条に規定する補助の対象となる工事について、市が実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。
(対象工事)
第4条 補助の対象となる改修工事は、工期が1年未満の改修工事で、当該改修工事の金額(消費税及び地方消費税を除く。以下「工事金額」という。)が10万円以上のものとする。
(1) 前条の工事金額が10万円以上100万円未満のとき。 工事金額に100分の10を乗じて得た額
(2) 前条の工事金額が100万円以上のとき。 10万円
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、個人住宅1棟につき1回とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の納税証明書又はそれに代わるもの
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項の登記事項証明書(建物に限る。)又はそれに代わるもの
(4) 改修工事の見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(完了報告)
第9条 補助決定者は、改修工事を完了したときは、速やかに改修工事完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 改修工事完了証明書(様式第6号)
(2) 改修工事の施工前及び施工後の写真
(3) 改修工事の領収書の写し
(交付)
第12条 市長は、前条に規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月1日から施行し、同日以後に行われる改修工事について適用する。
附則(平成23年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市住宅リフォーム資金補助金交付要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。
改正文(平成24年告示第17号)抄
第5条の改正規定については、平成24年4月1日から、第3条、第6条及び様式第1号の改正規定については、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)