○北茨城市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱
平成21年5月22日
告示第60号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に掲げる者に係る保険料の徴収方法の変更について必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者 北茨城市後期高齢者医療に関する条例(平成20年北茨城市条例第7号)第3条各号に掲げる被保険者をいう。
(2) 保険料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第2項の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料をいう。
(徴収方法の変更)
第3条 市長は、被保険者が政令第23条第3号に規定する口座振替の方法による保険料の納付を申し出た場合において、口座振替の方法によって徴収することにより保険料の徴収を円滑に行うことができると判断したときは、当該保険料の徴収方法を変更することができる。
(納付方法の変更の申請等)
第4条 被保険者は、保険料の納付方法の変更を受けようとするときは、保険料納付方法変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、被保険者が法第108条第2項及び第3項に規定する連帯納付義務者以外の名義の口座からの保険料の振替を受けようとする場合において、口座名義人の納付の意思確認等のために必要と認めたときは、当該口座名義人に納付誓約書の提出を求めることができる。
3 市長は、前2項の規定により徴収方法を変更したときは、被保険者に対し、変更した旨を通知するものとする。
(徴収方法変更の停止)
第5条 市長は、口座振替により保険料を納付する者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の承諾がない場合であっても、口座振替による徴収方法を停止し、特別徴収の方法に変更することができる。
(1) 口座振替の名義人が死亡したとき。
(2) 口座振替により円滑な保険料の納付が見込めないとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第47号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)