○北茨城市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成21年3月30日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市議会議長(以下「議長」という。)が個人又は団体との交際をする場合において支出する費用(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出及び公表について、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分、支出内容及び支出額)

第2条 議長交際費の支出区分、支出内容及び支出額は、別表のとおりとする。

(議長交際費の公表)

第3条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日 議長交際費を支出した日

(2) 支出区分 別表に掲げる支出区分

(3) 支出金額 支出した議長交際費の額

(4) 支出内容 支出した議長交際費の内容

(公表の時期及び方法)

第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、北茨城市ホームページに掲載するものとする。

2 議長は、前項の公表を行うときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出区分

支出内容

支出額

弔慰

香典等

(1) 議員及びその父母、配偶者又は子

(2) 課長補佐以上の職員及びその実父母

(3) 議会事務局の職員及びその父母

(4) かつて議員であった者

5,000円から10,000円まで

供物等

(1) 議員及びその父母、配偶者又は子

(2) かつて議員であった者

花輪等

会費

会費制により開催される会合、祝賀会等に出席するとき。

会費相当額

慶祝

竣工式、記念式典、祭り、イベント等の催事に出席するとき。ただし、市が補助金等を交付している団体等については、原則として支出しない。

5,000円又は社会通念上認められる範囲の額

懇親会、祝宴等を伴うもの

見舞い

(1) 議員、特別職等にある者が入院又は加療するとき。

(2) 災害等の罹災者で議長が必要と認めるとき。

5,000円から10,000円まで

賛助

各種団体等の活動で趣旨及び目的に賛同できるものであって、公共的かつ公益的なものであるとき。ただし、市が補助金等を交付している団体等については、原則として支出しない。

5,000円又は社会通念上認められる範囲の額

渉外

議会運営上、外部との交渉、交際等に必要なとき。

相当額

その他

上記のいずれにも属さない場合で、特に議長が必要と認めるとき。

相当額

北茨城市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成21年3月30日 議会告示第1号

(平成21年4月1日施行)