○北茨城市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成21年3月30日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市議会議長(以下「議長」という。)が個人又は団体との交際をする場合において支出する費用(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出及び公表について、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分、支出内容及び支出額)
第2条 議長交際費の支出区分、支出内容及び支出額は、別表のとおりとする。
(議長交際費の公表)
第3条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日 議長交際費を支出した日
(2) 支出区分 別表に掲げる支出区分
(3) 支出金額 支出した議長交際費の額
(4) 支出内容 支出した議長交際費の内容
(公表の時期及び方法)
第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、北茨城市ホームページに掲載するものとする。
2 議長は、前項の公表を行うときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出額 | |
弔慰 | 香典等 | (1) 議員及びその父母、配偶者又は子 (2) 課長補佐以上の職員及びその実父母 (3) 議会事務局の職員及びその父母 (4) かつて議員であった者 | 5,000円から10,000円まで |
供物等 | (1) 議員及びその父母、配偶者又は子 (2) かつて議員であった者 | 花輪等 | |
会費 | 会費制により開催される会合、祝賀会等に出席するとき。 | 会費相当額 | |
慶祝 | 竣工式、記念式典、祭り、イベント等の催事に出席するとき。ただし、市が補助金等を交付している団体等については、原則として支出しない。 | 5,000円又は社会通念上認められる範囲の額 | |
懇親会、祝宴等を伴うもの | |||
見舞い | (1) 議員、特別職等にある者が入院又は加療するとき。 (2) 災害等の罹災者で議長が必要と認めるとき。 | 5,000円から10,000円まで | |
賛助 | 各種団体等の活動で趣旨及び目的に賛同できるものであって、公共的かつ公益的なものであるとき。ただし、市が補助金等を交付している団体等については、原則として支出しない。 | 5,000円又は社会通念上認められる範囲の額 | |
渉外 | 議会運営上、外部との交渉、交際等に必要なとき。 | 相当額 | |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、特に議長が必要と認めるとき。 | 相当額 |