○北茨城市パブリック・コメント手続に関する要綱

平成21年3月25日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民参加の機会を拡充するとともに、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民と行政との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の目的、内容等の必要な事項を公表し、それに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の概要及びこれらに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 市内に事務所又は事業所を有するもの

 その他パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象等)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策に関する計画及び市の各行政分野における施策の基本事項を定める計画の策定及び改定

(2) 市政の基本事項を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続を経ることが必要であると実施機関が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリック・コメント手続の対象としない。

(1) 緊急又は迅速を要するもの及び軽微なもの

(2) 法令に基づき立案する政策等で当該法令に市民等の意見聴取に関する手続が定められているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(政策等の案の公表)

第4条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、意思決定をする前の適切な時期に当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、当該政策等を策定する目的、内容等を記した資料その他当該政策等を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、インターネットを利用した閲覧その他実施機関が定める方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第5条 実施機関は、市民等が政策等の案について意見等を提出するため、政策等の案を公表する日から起算して1月程度の意見等の提出期間及び提出方法を定め、これを当該政策等の案を公表するときに明示するものとする。

2 前項の提出方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出

3 実施機関は、市民等から意見等の提出を受けるときは、当該意見等を提出するものの氏名又は名称、住所又は所在その他実施機関が定める事項を明記させるものとする。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、北茨城市情報公開条例(平成12年条例第46号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正の内容

3 実施機関は、提出された意見等のうち類似のものについては、意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとし、意見等を提出したものに対し個別の回答は行わないものとする。

4 第2項に規定する公表については、第4条第3項の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第7条 市長は、この要綱による手続を行っている案件について、一覧表を作成し、その公表については、第4条第3項の規定を準用する。

2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、問い合わせ先等を明記するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等で、市民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定は、適用しない。

北茨城市パブリック・コメント手続に関する要綱

平成21年3月25日 告示第30号

(平成21年4月1日施行)