○北茨城市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成21年3月19日
告示第27号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が個人又は団体との交際をする場合において支出する費用(以下「市長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出及び公表について、必要な事項を定めるものとする。
(市長交際費の公表)
第3条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日 市長交際費を支出した日
(2) 支出区分 別表第1に掲げる支出区分
(3) 支出金額 支出した市長交際費の額
(4) 支出内容 支出した市長交際費の内容
(公表の時期及び方法)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、北茨城市ホームページに掲載するものとする。
2 市長は、前項の公表を行うときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(令和3年告示第35号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
(1) 弔慰 | 市政に対し、特に尽力のあった個人及びその親族の葬儀等の香典等、供物等 | 別表第2による。 |
(2) 会費 | 市政運営上必要な会合、会食等に出席する場合において会費を要するとき。 | 5,000円又は会費相当額 |
(3) 慶祝 | 市政運営上必要な催事、式典等及び市民にとって名誉となる功績の祝賀等。ただし、市が補助金を交付している団体等については原則として支出しない。 | 5,000円又は社会通念上認められる範囲の額 |
(4) 見舞い | 別表第2に掲げる者が2週間以上の入院加療を要したとき、又は災害等によってり災した者であって、市長が必要と認めるとき。 | 別表第2によるほか社会通念上認められる範囲の額 |
(5) 賛助 | 各種団体の活動における趣旨又は目的が公共的又は公益的なものであるとして市長が必要と認め、賛助するとき。ただし、市が補助金を交付している団体等については原則として支出しない。 | 5,000円又は社会通念上認められる範囲の額 |
(6) 渉外 | 市政運営上必要な外部機関との交渉又は表敬等の交際において必要な物品を購入するとき。 | 相当額 |
(7) その他 | 上の各号のいずれにも属さないもので、市政運営上、市長が特に必要と認めたとき。 | 相当額 |
別表第2(第2条関係)
(令3告示35・一部改正)
対象 | 香典等 | 供物等 | 見舞 | ||
市議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 生花等 | 5,000円 |
親族 | 5,000円 | ― | ― | ||
元職 | 本人 | 5,000円 | 生花等 | ― | |
親族 | 5,000円 | ― | ― | ||
市職員 | 現職 | 本人 | ― | 生花等 | ― |
行政委員会委員 | 現職 | 本人 | 5,000円 | ― | 5,000円 |
親族 | 5,000円 | ― | ― | ||
元職 | 本人 | 5,000円 | ― | ― | |
親族 | 5,000円 | ― | ― | ||
国会議員及び茨城県知事 | 現職 | 本人 | 近隣市町村と均衡する額とする。 | ― | |
親族 | |||||
県議会議員及び市町村長 | 現職 | 本人 | |||
親族 | |||||
市に功労のあった者で、市長が必要と認めるとき。 | ― | 本人 | 5,000円 | ― | ― |
1 「国会議員」、「県議会議員」及び「市議会議員」とは、北茨城市を選挙区として選出された議員をいう。
2 「親族」とは、配偶者及び一親等の親族(配偶者の父母を除く。)をいう。
3 「行政委員会委員」とは、農業委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び監査委員をいう。