○北茨城市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱
平成21年2月25日
告示第19号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項の居宅介護被保険者及び法第53条第1項の居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者及び法第45条第1項の住宅改修を行う事業者をいう。
(3) 受領委任払 市が居宅介護被保険者等に対し福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)を支給するに当たり、居宅介護被保険者等が委任した事業者をその受取人とし、市が当該事業者に福祉用具購入費等を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払を利用することができる居宅要介護被保険者等は、法第66条から第69条までに規定する保険料の滞納等による支払方法変更の記載等がない者とする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。
(事業者の申出)
第6条 居宅要介護被保険者等からの福祉用具購入費等の受領の委任(以下「受領委任」という。)を受諾する事業者は、市長に受領委任払事業者申出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 前条に規定する申出を行った事業者は、居宅要介護被保険者等から受領委任の申出を受けたときは、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾するときは誠実にこれを履行しなければならない。
2 事業者は、居宅要介護被保険者等の法第44条第1項の特定福祉用具及び法第56条第1項の特定介護予防福祉用具の購入並びに法第45条第1項及び第57条第1項の住宅改修に当たり、法第7条第5項の介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。
(受領委任払の取消し)
第8条 市長は、居宅要介護被保険者等又は事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。
(1) 居宅要介護被保険者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないとき。
(4) その他市長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(返還)
第9条 市長は、不正に福祉用具購入費等を受給したと認めるときは、当該受給した額の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第129号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第36号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)