○北茨城市埋火葬等に関する規則
平成21年3月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に基づき、埋葬、火葬又は改葬の許可申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の様式)
第2条 死体の埋火葬の申請書は、死体埋火葬許可申請書(様式第1号)とする。
2 死胎及び死産児の埋火葬の申請書は、死胎埋火葬許可申請書(様式第2号)とする。
3 改葬の申請書は、改葬許可申請書(様式第3号)とする。
(許可証の様式)
第3条 死体の埋火葬の許可証は、死体埋火葬許可証(様式第4号)とする。
2 死胎及び死産児の埋火葬の許可証は、死胎埋火葬許可証(様式第5号)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)