○北茨城市埋火葬等に関する規則

平成21年3月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に基づき、埋葬、火葬又は改葬の許可申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式)

第2条 死体の埋火葬の申請書は、死体埋火葬許可申請書(様式第1号)とする。

2 死胎及び死産児の埋火葬の申請書は、死胎埋火葬許可申請書(様式第2号)とする。

3 改葬の申請書は、改葬許可申請書(様式第3号)とする。

(許可証の様式)

第3条 死体の埋火葬の許可証は、死体埋火葬許可証(様式第4号)とする。

2 死胎及び死産児の埋火葬の許可証は、死胎埋火葬許可証(様式第5号)とする。

3 改葬の許可証は、改葬許可証(様式第6号)とする。ただし、改葬する場合において、火葬する必要があるときは、前2項に規定する許可証を併せて交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市埋火葬等に関する規則

平成21年3月2日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)