○北茨城市火葬場条例施行規則
平成21年3月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市火葬場条例(昭和31年北茨城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 条例第4条に規定する火葬場の使用料の納入時期は、火葬場の使用の際までとする。ただし、閉庁時間の受付で早急に火葬を行う必要がある場合で、北茨城市財務規則(平成元年規則第10号)第2条第6号の指定金融機関等(以下「金融機関」という。)が閉店し納入できないときは、この限りではない。
2 使用料は、北茨城市財務規則第31条に規定する納入通知書により納入しなければならない。
(許可証等の提示)
第4条 火葬場の使用の許可を受けた者が火葬場を使用する場合、死体埋火葬許可証、火葬場使用許可書のほか、領収印のある納入通知書兼領収書を、火葬場の職員に提示しなければならない。ただし、金融機関が閉店し納入できなかった場合、当該職員にその旨を伝え、納入期日の了解を得るものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)