○北茨城市火葬場条例施行規則

平成21年3月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市火葬場条例(昭和31年北茨城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第3条の規定による火葬場の使用の申請は、火葬場使用申請書(様式第1号)による。

2 条例第3条の規定による火葬場の使用の許可は、火葬場使用許可書(様式第2号)による。

(使用料の納入)

第3条 条例第4条に規定する火葬場の使用料の納入時期は、火葬場の使用の際までとする。ただし、閉庁時間の受付で早急に火葬を行う必要がある場合で、北茨城市財務規則(平成元年規則第10号)第2条第6号の指定金融機関等(以下「金融機関」という。)が閉店し納入できないときは、この限りではない。

2 使用料は、北茨城市財務規則第31条に規定する納入通知書により納入しなければならない。

(許可証等の提示)

第4条 火葬場の使用の許可を受けた者が火葬場を使用する場合、死体埋火葬許可証、火葬場使用許可書のほか、領収印のある納入通知書兼領収書を、火葬場の職員に提示しなければならない。ただし、金融機関が閉店し納入できなかった場合、当該職員にその旨を伝え、納入期日の了解を得るものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市火葬場条例施行規則

平成21年3月2日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月2日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第8号