○北茨城市環境施設等整備検討審議会条例
平成21年2月24日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、一般廃棄物の処理施設及び火葬場、斎場その他の生活環境に関する施設(以下「環境施設等」という。)の整備計画を策定するため、北茨城市環境施設等整備検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第2項第5号に規定する一般廃棄物の処理施設の整備計画に関すること。
(2) 火葬場及び斎場の整備計画に関すること。
(3) その他環境施設等に係る調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境産業部生活環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。