○北茨城市環境施設等整備検討審議会条例

平成21年2月24日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、一般廃棄物の処理施設及び火葬場、斎場その他の生活環境に関する施設(以下「環境施設等」という。)の整備計画を策定するため、北茨城市環境施設等整備検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第2項第5号に規定する一般廃棄物の処理施設の整備計画に関すること。

(2) 火葬場及び斎場の整備計画に関すること。

(3) その他環境施設等に係る調査及び研究に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 各種団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境産業部生活環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

北茨城市環境施設等整備検討審議会条例

平成21年2月24日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年2月24日 条例第9号