○北茨城市消防職員安全衛生管理規程
平成20年10月1日
消本訓令第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康を積極的に保持増進することを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(消防本部にあっては消防課長及び予防課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、その所属における安全衛生管理の責任者として、快適な職場環境の形成の促進並びに職場の安全及び健康の保持増進に努めなければならない。
(令2消本訓令1・一部改正)
(職員の責務)
第3条 職員は、常に安全及び健康に関し自己管理に努めるとともに、この規程に基づく安全衛生管理上の指示等及び所属長その他関係者が行う安全衛生に関する措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 消防本部に、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、消防本部の次長又は消防課長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、職場及び職員の安全衛生管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全衛生管理者及び衛生管理者を指導監督するものとする。
(令2消本訓令1・一部改正)
(安全衛生管理者)
第5条 消防本部及び消防署に、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、消防本部にあっては消防課長、消防署にあっては署長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、所属の安全衛生に関する業務の責任者として、職場及び職員の安全衛生管理に関する次に掲げる業務を企画し実施する。
(1) 危険及び健康障害の防止に関すること。
(2) 安全及び衛生の教育に関すること。
(3) 安全の維持向上及び健康の保持増進に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全及び衛生に関する庁舎、訓練施設、車両、機器材等(以下「庁舎施設等」という。)の巡視に関すること。
(6) 安全及び衛生に関する記録等の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、安全及び衛生について必要な業務に関すること。
(令2消本訓令1・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 消防本部及び消防署に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定める資格を有する職員のうちから消防長が選任する。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受けて法に定める業務を行う。
(産業医)
第7条 消防本部及び消防署に、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、法に定める業務を行うとともに、総括安全衛生管理者に対して産業医が必要と認める事項を勧告するとともに、衛生管理者に対して指導及び助言をすることができる。
(安全衛生委員会)
第8条 職場及び職員の安全衛生に関し、次の事項を調査審議するため消防本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 災害の防止及び疾病の予防に関する調査研究及び対策に関すること。
(2) 安全衛生の教育訓練及び指導に関すること。
(3) 業務内容及び環境の改善並びに機械器具、設備等の事故防止に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職員の健康管理及び安全確保に関すること。
(6) その他安全衛生に関すること。
(委員会の構成)
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者を、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員のうちから消防長が任命する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 各所属から推薦する職員
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、年1回以上消防長が招集して開催する。ただし、安全管理に関する調査及び審議をするため、必要に応じて会議を招集することができる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席委員の意見の合致で決する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、消防本部消防課において処理する。
(令2消本訓令1・一部改正)
(安全教育)
第13条 所属長は、職員の安全に関する知識及び認識の向上を図るため、次に掲げる区分により安全管理に関する教育を行わなければならない。
(1) 随時教育 所属職員
(2) 特別教育 新たに採用された者、著しく業務の異なる部署に配置された者その他消防長が特に必要と認めた者
(業務前教育)
第14条 指揮監督を行う職員(以下「指揮監督職員」という。)は災害出場等やむを得ない場合を除き、訓練その他の業務を実施する場合は、事前に職員に対して事故防止のため必要な教育指導を行わなければならない。
(安全巡視等)
第15条 総括安全衛生管理者は、年1回以上所属の施設等の巡視を適宜実施するとともに、職場環境の安全状況について確認しなければならない。
2 安全衛生管理者は、少なくとも6月に1回以上庁舎施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項が生じたときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(安全点検)
第16条 指揮監督職員は、勤務の交代等の点検時はもとより、消防業務に従事する前において、車両、装備等の安全点検を行い、異常を認めた場合は、遠やかに必要な措置を講じ、常に安全確認に努めなければならない。
2 安全点検は、消防業務終了時においても、前項に基づき実施するものとする。
3 職員は、安全点検の指示があった場合は指示に従い実施し、指示のない場合であっても、常に自主的に業務従事前及び業務終了時において、安全点検を行わなければならない。
(安全機能の保持)
第17条 職員は、庁舎、設備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努めるとともに、その実情を把握し、常に安全機能の保持及び職場の整理整頓に努めなければならない。
(服装及び保護具)
第18条 職員は、訓練その他の業務の種類及び内容に応じて所定の服装を用いるほか、保護具の使用を指示され、又は指示されている業務に従事する場合は、正しくこれを使用しなければならない。
(衛生教育)
第19条 所属長は、職員の衛生及び疾病の予防に関する知識の向上を図るため、随時衛生教育を実施しなければならない。
(健康診断)
第20条 所属長は職員に対し、毎年1回以上定期的に医師による健康診断を行わなければならない。
2 職員は、常に健康について自己管理に努めるとともに、健康診断の結果、要注意、要再検査、要精密検査等の通知を受けた場合は、速やかに検査等を受け、健康の維持及び回復に努めなければならない。
(健康管理)
第21条 所属長は、所属職員の健康状況を常に把握し、健康管理の指導に努めなければならない。
(環境衛生巡視)
第22条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回、法に基づき庁舎、施設等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じ、安全衛生管理者に報告しなければならない。
(環境整備)
第23条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(精神衛生)
第24条 所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、レクリエーション及び職場懇談会を実施する等、職場に明朗化を図るとともに、職場環境の整備に努めなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第25条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員の身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務に従事し、伝染性疾病にり患のおそれがあると認められるときは、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(各種の記録及び報告)
第26条 安全衛生管理に関する業務の実施に当たっては、その記録を整備し、必要に応じて上司に報告しなければならない。
2 各種の記録、報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるもののほか、3年とする。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(北茨城市消防本部安全管理要綱及び北茨城市消防衛生管理要綱の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 北茨城市消防本部安全管理要綱(昭和62年北茨城市消防本部訓令第1号)
(2) 北茨城市消防衛生管理要綱(昭和62年北茨城市消防本部訓令第2号)
附則(平成21年消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月11日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第5号)
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。