○北茨城市成年後見制度利用支援事業実施要項
平成20年12月22日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要項は、成年後見制度の利用に当たり、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に支払うべき報酬の費用並びに審判の請求に係る費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、「成年後見等費用」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 成年後見人等に支払うべき報酬の費用
(2) 法第7条の後見開始の審判の請求に伴う費用
(3) 法第11条の保佐開始の審判の請求に伴う費用
(4) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判の請求に伴う費用
(5) 法第15条第1項の補助開始の審判の請求に伴う費用
(6) 法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判請求に伴う費用
(7) 法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判請求に伴う費用
(8) 法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判請求に伴う費用
(対象者)
第3条 成年後見等費用の助成を受けることができる者は、成年後見人等が選任された、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者又は成年後見等費用を負担することが困難であると市長が認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 市内に居住している者であって、住民基本台帳に記録されているもの又は外国人登録を受けているもの
(2) 介護保険施設、障害者支援施設その他福祉関連施設に入所している者であって、入所前の居住地が市内であったもの
(対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、次に定めるとおりとする。
(1) 第2条第1号においては、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する家庭裁判所が報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が定めた額
(1) 成年後見等の開始の事実が確認できる書類
(2) 報酬付与の審判の決定書の写し
(3) 対象者の属する世帯の収入及び資産の状況が確認できる書類
(4) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の確認できる書類
(5) 申請者が保佐人又は補助人であるときは、代理権を付与された者であることを確認できる書類
2 前項に規定する申請書は、次に定める期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第2条第1号においては、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内
(1) 対象者の収入及び資産状況が変化したとき。
(2) 成年後見人等の報酬の額に変更があったとき。
(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。
(4) その他成年後見等費用助成申請書の記載内容に変更が生じたとき。
2 受給決定者は、対象者がその資格を喪失したときは、速やかに成年後見等費用助成金受給資格喪失届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(変更等)
第9条 市長は、前条に規定する届出により、助成の理由が著しく変化したとき、又は消滅したと認めるときは、助成金の額を増減し、又は助成を廃止することができる。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受給した者があるときは、その者に対して、助成金の全額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第35号)抄
平成28年4月1日から施行する。