○北茨城市成年後見制度における市長の審判請求に関する要項
平成20年12月22日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要項は、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐又は補助に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(判定基準)
第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下これらの者を「親族」という。)の存否、当該親族による本人保護の可能性並びに当該親族が審判請求を行う見込み
(3) 本人の生活、資産の状況及び健康状態
(4) その他本人の福祉の増進を図るために市長が必要と認めた事情
(費用負担)
第3条 市長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条本文の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(費用の求償)
第4条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は親族が負担すべきと判断したときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条に規定する費用の負担の命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
(審判前の保全処分)
第5条 市長は、本人の状況等により緊急を要する場合において必要と認めるときは、家事審判法第15条の3第1項に規定する審判前の保全処分の申立てを行うものとする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。