○北茨城市水洗化促進事務取扱要綱
平成20年11月6日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項に規定する水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)をしなければならない建築物の水洗化を促進するため、市が実施すべき事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 この要綱に定める事務を実施するための基本方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水洗化をされていない建築物ごとにその事由を的確に把握するとともに、事由に応じた個別的な対応策をとり、可能な限り水洗化の促進を図ること。
(2) 行政指導により水洗化の促進を図ること。ただし、法第11条の3第3項の規定による改造命令(以下「改造命令」という。)は、その必要性及び妥当性が認められる場合に限る。
(3) 住居の問題で、紛争のため水洗化がされていないものについては、水洗化の促進が公共的に必要であることにかんがみ、紛争の仲介を積極的に行い、水洗化が速やかに実施されるよう努めること。
(4) 第2号の規定により水洗化の指導を実施するに当たり、法第10条第1項の規定による排水設備の設置を同時に行うよう指導すること。
(5) この要綱に定める事務を円滑に行うため、法第11条の3第1項に規定する水洗化の期限(以下「水洗化期限」という。)の到来日等の必要な事項は、広報紙への掲載その他の適切な方法により、市民に対して十分周知徹底を図ること。
(6) この要綱に定める事務を実施するに当たり、市の部局並びに外部の関係機関及び団体との連絡を密にし、協力を得ること。
(実態調査)
第3条 市長は、水洗化期限の到来日の6月前までに、当該水洗化期限の到来する区域において、くみ取便所が設けられている建築物(以下「未水洗家屋」という。)の実態を把握するため、必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
(未水洗家屋台帳)
第4条 市長は、実態調査の結果に基づき、未水洗家屋台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を調製するものとする。
2 台帳に記載された未水洗家屋のうち、北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号)第6条の規定による工事の完了届により水洗化をされたことが確認できたものは、これを台帳から抹消するものとする。
(水洗化期限の到来通知)
第5条 市長は、未水洗家屋の所有者に対し、水洗化期限が近く到来する旨を期限到来通知書(様式第2号)により通知し、水洗化期限内の改造の促進を図るものとする。
(個別指導)
第7条 市長は、未水洗家屋の所有者が前条の規定による勧告に対し意見を述べてきたとき、又は勧告を行った日後3月を経過してもなお水洗化工事に着手しないときは、その事情を聴取し、それぞれの事情に応じて水洗化をするよう個別的な指導(以下「個別指導」という。)を行うものとする。
2 警告書は、内容証明郵便、配達証明郵便その他の相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。
(1) 未水洗家屋が近く除去され、又は移転される予定のものであるとき。
(2) 水洗化に必要な資金の調達が困難であるとき。
(3) 住居の問題に関し、市に対して、紛争のあっせん又は仲介の申出をしているとき。
(4) 水洗化をすることが技術的に不可能であり、又は極めて困難であるとき。
(5) 長期的な空家等で汚水が流出しないとき。
(6) その他水洗化をしていないことについて、相当の理由があるとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当するかどうかを認定するため、当該未水洗家屋の所有者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長は、個別指導に応ぜず、かつ、第1項各号のいずれにも該当せず、明らかに故意に水洗化をしないと認められる者に対しては、警告を行わずに改造命令を行うことができる。
(改造命令書)
第10条 改造命令は、改造命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は、特別な理由のある者を除き、3月を下ってはならない。
3 改造命令書の送達方法は、第8条第2項の規定を準用する。
(告発)
第11条 市長は、改造命令に違反した者を告発するときは、違反する未水洗家屋の所在地を管轄する警察署長に対し、文書をもって行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第51号)抄
平成28年4月1日から施行する。