○北茨城市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさとへの思いや北茨城市のまちづくりに共感を持つ個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の北茨城市に対する思いを具現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) ふるさとの教育又は文化の振興に関する事業

(2) ふるさとの福祉又は少子化対策に関する事業

(3) ふるさとの自然環境の保全に関する事業

(4) ふるさとの産業の振興に関する事業

(5) ふるさとの医療の充実に関する事業

(6) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 寄附者が前項の規定による指定をしなかったときは、前条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(基金の設置等)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため、北茨城市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

3 市長は、必要と認めるときは、寄附金を基金に積み立てることなく、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てることができる。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(寄附者への配慮)

第9条 市長は、基金の積立て、管理、処分及び運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月26日 条例第23号

(平成20年9月26日施行)