○北茨城市支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証交付実施要領
平成20年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給決定がされている者(配偶者を含む。以下同じ。)に対し、支援給付が支給決定されている者であることを証明する本人確認証(以下「確認証」という。)を交付することとする。
(発行及び交付)
第2条 確認証は、原則として、福祉事務所長が、支援給付の開始を決定した日及び平成20年から2年ごとの4月1日に発行し、支援給付の支給決定がされている者に速やかに交付するものとする。
(様式等)
第3条 確認証は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の確認証には、本人を確認することができる写真を貼り付けるものとする。
(有効期限)
第4条 確認証の有効期間は、原則として、その発行の日から次の確認証の発行日の前日又は本人が支援給付を受けなくなった日の前日までとする。
(注意事項の説明)
第5条 支援給付の支給決定がされている者に確認証を交付するに当たっては、次に掲げる注意事項について必要な説明を行うものとする。
(1) 確認証を他人に貸与し、又は譲渡することができないこと。
(2) 確認証を紛失したときは、直ちに発行者に届け出ること。
(3) 次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに発行者に確認証を返納すること。
ア 本人が支援給付を受けなくなったとき。
イ 確認証の記載事項に変更があったとき。
ウ 確認証の有効期間が満了したとき。
エ 確認証が使用に耐えなくなったとき。
オ 確認証が再交付された後、紛失した確認証を発見したとき。
(4) 医療機関で受診する際には、確認証を窓口に提示すること。
(確認証発行一覧表)
第7条 発行者は、確認証発行一覧表を整備するものとする。
2 確認証発行一覧表は、様式第3号のとおりとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第84号)抄
平成26年10月1日から施行する。