○北茨城市労働者等の外部公益通報の処理に関する要綱
平成20年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者等からの公益通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者における法令の遵守を推進することを目的とする。
(令5告示124・一部改正)
(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に規定する事業者に従事し、又は従事していたもの(北茨城市職員等の公益通報の処理に関する規程(平成20年北茨城市訓令第1号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 外部公益通報 労働者等が通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限を有する市の機関に対して行う法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(4) 担当課等 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所管する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をした労働者等をいう。
(令5告示124・一部改正)
(通報窓口等)
第3条 外部公益通報及び外部公益通報に関する相談を受け付けるための窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課(以下「総務課」という。)に置く。
2 外部公益通報は、文書、電子メール、ファックス又は面談により行うものとする。ただし、明らかに不正の目的でなされたと認める通報、匿名による通報及び外部公益通報に該当しないと認める通報は、これを受け付けない。
3 通報窓口は、外部公益通報としての通報があったときは、当該通報者の秘密の保持に配慮しつつ、当該通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容を把握の上、外部公益通報受付書(様式第1号)に必要事項を記入し、その写しを担当課等に送付するものとする。
(令5告示124・一部改正)
2 通報窓口は、外部公益通報に係る通報対象事実について、市の機関が処分又は勧告等を行う権限がないと認めるときは、当該通報者に対し、権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。
(調査の実施)
第5条 担当課等は、外部公益通報を受理した場合において、調査する必要があると認めるときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「利害関係人の営業秘密等」という。)に十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ適切な方法により調査を行い、調査結果を取りまとめるものとする。
2 担当課等は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密等に配慮しつつ、必要に応じ、当該通報者に対し、調査の進捗状況を報告するものとする。
3 担当課等は、調査結果を取りまとめたときは、外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第6条 市長は、前条第3項の規定による調査の結果、通報対象事実が確認された場合は、法令に基づく処分その他適当な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(協力の義務)
第7条 担当課等は、外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは、調査に協力できないことについての正当な理由のある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に関係する担当課等が複数ある場合においては、各担当課等は、連携して調査を行い、又は措置を講じるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(令5告示124・一部改正)
(公益通報関係資料の管理)
第8条 通報窓口及び担当課等は、外部公益通報の処理に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(秘密保持の徹底等)
第9条 外部公益通報の処理又は相談に従事する職員は、当該外部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 外部公益通報の事案について自らが関係する職員は、当該公益通報の処理に関与してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。