○北茨城市指定地域密着型介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成20年1月11日
告示第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27、第115条の33第1項及び第115条の45の7の規定に基づき、法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項の指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第58条第1項の指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)に対する指導及び監査並びに法第115条の45の3第1項の指定事業者(以下「指定事業者」という。)に対する監査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(令2告示20・一部改正)
(指導方針)
第2条 事業者に対する指導は、法令等に定める介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「介護給付等サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求について周知徹底させることを方針とする。
(令2告示20・一部改正)
(令2告示20・一部改正)
(指導の方法)
第5条 指導の方法は次のとおりとする。
(1) 集団指導 介護給付等サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 書面指導 書面の提出を受けた上で、一定の場所において面談の方式により行う。ただし、事前に提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと認めたときは、当該面談を省くことができる。
(3) 実地指導 実地において関係書類を閲覧し、関係者との面談の方式により、一般指導にあっては市が単独で、合同指導にあっては市が厚生労働省、茨城県等と協議の上、合同で行う。
2 市長は、書面指導又は実地指導を実施するときは、指導対象事業者に対し、あらかじめ指導に必要と認める書類の提出を求めることができる。
(指導後の措置等)
第7条 市長は、指導の結果、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、指導対象事業者に対し、監査を行うものとする。
(1) 介護給付等サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 法第78条の4、第81条、第115条の14又は第115条の24の規定により市が条例で定める基準について重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 度重なる指導によっても、介護給付等サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。
(4) 正当な理由なく、指導を拒否したとき。
2 市長は、実地指導中に明らかに不正又は著しい不当が疑われるときは、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
3 市長は、実地指導の結果、介護給付等サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不当な事実を確認したときは、指導対象事業者に対し、自主返還等を行うよう命ずるものとする。
(令2告示20・一部改正)
(監査方針)
第8条 事業者に対する監査は、介護給付等の内容及び介護報酬の請求並びに法第115条の32第2項の規定により市に届出を行った業務管理体制の整備に関する事項について不正又は著しい不当が行われる場合に事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。
2 指定事業者に対する監査は、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の内容及び法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の請求について不正又は著しい不当が行われる場合に事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。
(令2告示20・一部改正)
(1) 第7条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合
(2) 業務管理体制の整備について次のいずれかに該当する場合
ア 市が届出を受けた業務管理体制の整備に関する事項について確認をする必要があるとき。
イ 法第78条の10、第84条、第115条の19、第115条の29又は第115条の45の9の規定による指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講ずるに相当する事案が発生した場合において、業務管理体制の整備状況を検証し、当該事案に係る組織的関与の有無の確認をする必要があるとき。
(1) 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準について重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(2) 指導又は監査により不正又は不当の事実が認められた事業者が一体的に第1号事業を行う事業所を運営しているとき。
(令2告示20・一部改正)
(令2告示20・一部改正)
(監査の方法)
第11条 市長は、監査を実施する前に介護報酬若しくは第1号事業支給費の請求に関する書類又は業務管理体制の整備の状況に関する書類による調査を行うものとする。
2 監査に当たっては、監査対象事業者等の代表者又は開設者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等サービス又は第1号事業の担当者、介護報酬又は第1号事業支給費の請求の担当者その他関係者の出席を求めることができる。
(令2告示20・一部改正)
(監査後の措置)
第12条 市長は、監査終了後、監査に関する調書を作成するとともに、監査の結果について監査結果通知書(様式第7号)により監査対象事業者等に通知するものとする。
2 市長は、監査の結果、必要に応じて法第78条の9、第83条の2、第115条の18、第115条の28、第115条の34又は第115条の45の8の規定による勧告又は命令の措置を講ずるものとする。
3 市長は、監査対象事業者等が前項に規定する命令に従わないときは、取消処分等の措置を講ずるものとする。ただし、取消処分等を行う必要がないと認めるときは、実地指導に準じた指導を行うものとする。
4 市長は、取消処分等の措置を講じようとするときは、当該取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
(令2告示20・一部改正)
3 市長は、指定事業者に対し、前条第2項の勧告若しくは命令又は取消処分等を行ったときは、支払われた第1号事業支給費の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(令2告示20・全改)
(指導監査台帳)
第14条 市長は、指導及び監査に関する台帳を作成し、その内容及び結果を記録及び保存するものとする。
(情報の提供)
第15条 市長は、事業者又は指定事業者に係る指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該事業者若しくは指定事業者を指定している他の市町村長に対し、その情報を提供するものとする。
(令2告示20・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第34号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指導形態 | 選定する事業者 | |
集団指導 | 1 新たにサービスを開始してから1年未満の事業者 2 実地指導及び書面指導の対象外とされた事業者のうち、集団指導を行うことが適当と認められるもの | |
書面指導 | 1 前年度に実地指導の対象となった事業者であって、実地指導の必要はないが、継続的に指導の必要があるもの 2 集団指導の対象となった事業者であって、前年度に一度も集団指導に出席していないもの 3 その他書面指導を行うことが適当と認められる事業者 | |
実地指導 | 一般指導 | 1 前年度及び前々年度に集団指導又は書面指導の対象となった事業者 2 内部告発又は利用者及びその家族、国民健康保険団体連合会、茨城県等からの情報提供を受けて、指導が必要と認められる事業者 3 その他実地指導を行うことが適当と認められる事業者 |
合同指導 | 1 複数の市町村で指定を受けている事業者 2 全国的に広範囲で活動を行う事業者 3 その他実地指導を行うことが適当と認められる事業者 |
(令5告示4・一部改正)