○北茨城市立学校設置条例

平成19年12月25日

条例第28号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

北茨城市立学校設置条例(昭和53年北茨城市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(北茨城市立幼稚園授業料等徴収条例の廃止)

2 北茨城市立幼稚園授業料等徴収条例(昭和53年北茨城市条例第15号)は、廃止する。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

3 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の2の項の表北茨城市立磯原中学校の項の改正規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第18号で令和3年9月1日から施行)

別表(第2条関係)

(令2条例29・一部改正)

1 小学校

名称

位置

北茨城市立中郷第一小学校

北茨城市中郷町上桜井2905番地1

北茨城市立中郷第二小学校

北茨城市中郷町小野矢指720番地3

北茨城市立石岡小学校

北茨城市中郷町石岡823番地

北茨城市立精華小学校

北茨城市磯原町磯原4丁目36番地

北茨城市立明徳小学校

北茨城市磯原町木皿726番地

北茨城市立中妻小学校

北茨城市華川町中妻456番地

北茨城市立華川小学校

北茨城市華川町上小津田84番地

北茨城市立関南小学校

北茨城市関南町神岡下172番地

北茨城市立大津小学校

北茨城市大津町2301番地の14

北茨城市立平潟小学校

北茨城市平潟町1077番地

北茨城市立関本小学校

北茨城市関本町関本上1470番地

2 中学校

名称

位置

北茨城市立中郷中学校

北茨城市中郷町足洗508番地

北茨城市立磯原中学校

北茨城市磯原町豊田979番地1

北茨城市立常北中学校

北茨城市大津町2448番地

北茨城市立関本中学校

北茨城市関本町関本上1470番地

北茨城市立学校設置条例

平成19年12月25日 条例第28号

(令和3年9月1日施行)