○北茨城市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱
平成19年9月25日
告示第91号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の家賃及び汚水処理施設の維持管理に要する費用の滞納整理を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「家賃等」とは、北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号。以下「条例」という。)第15条、第32条又は第35条の家賃に条例第21条の汚水処理施設の使用料を加えたものをいう。
(納付指導)
第5条 市長は、前2条に規定する督促又は催告に応じない滞納者がいるときは、当該滞納者に対し、電話、訪問、文書等により納付指導を行うものとする。
(法的措置)
第9条 市長は、滞納者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法的措置の対象者(以下「法的措置者」という。)に指定するものとする。
(1) 第4条に規定する催告にかかわらず滞納家賃等を納付しない場合において、当該納付しないことについて理由がないとき。
(2) 第6条の規定による出頭の求めに応じないとき。
(3) 第7条に規定する納付の誓約及び債務の承認の求めに応じないとき。
(4) 前条に規定する最終催告にかかわらず、滞納家賃等を納付しないとき。
(調停又は訴えの提起前の和解)
第10条 市長は、前条第1項の規定により指定した法的措置者について、市営住宅の明渡し請求及び滞納家賃等の支払請求に関する調停(民事調停法(昭和26年法律第222号)の調停をいう。以下同じ。)の申立て又は和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の和解をいう。以下同じ。)の申立てを日立簡易裁判所に対し行うものとする。
(1) 法的措置者が市営住宅に入居しているとき。 市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴え
(2) 法的措置者が市営住宅から退去しているとき。 滞納家賃等の支払を求める訴え
2 市長は、前項の訴えの提起をした場合において、必要と認められる者に対しては、訴訟上の和解を行うものとする。
(強制執行)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに民事執行法(昭和54年法律第4号)第25条の強制執行の申立てをするものとする。
(1) 調停又は和解が成立した場合において、法的措置者が当該調停又は和解の内容を履行しないとき。
(2) 前条第1項の訴えの提起による訴訟において、市が勝訴したとき。
(3) 前条第2項の和解が成立した場合において、法的措置者が当該和解の内容を履行しないとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
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