○北茨城市企業誘致奨励金条例施行規則
平成19年9月28日
規則第29号
北茨城市企業誘致奨励金条例施行規則(平成14年北茨城市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市企業誘致奨励金条例(平成19年北茨城市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定基準及び交付要件)
第2条 条例第3条第2項第3号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新設又は増設のため、新たに土地を取得し、又は賃借したときは、当該取得等の日から2年とする。ただし、その土地に事業の用に供する建物が存するときは、1年とする。
(2) 既存の敷地(事業者が工業団地内に有している土地をいう。以下同じ。)に、新たに固定資産を増設したときは、1年とする。
2 条例第5条第2号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないこと。
(2) 操業開始日の前後6月以内に雇用し、引き続き1年以上雇用していること。
(1) 事業所の位置図及び配置図
(2) 事業者の登記事項証明書(個人事業者にあっては、代表者の住民票の写し)
(3) 定款又はこれに準ずるものの写し(法人事業者に限る。)
(4) 会社概要書等事業の概要を示す書類
(5) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類
(6) 市内に住所を有する従業員の名簿(様式第2号)及び雇用保険の被保険者であることを証するものの写し
(1) 企業奨励金 交付を受けようとする年度の市税を完納した日
(2) 雇用奨励金 初年度にあっては操業開始日から1年6月を経過した日、翌年度以降にあっては当該日を基準日とし、交付を受けようとする年度のそれぞれの基準日
(1) 市税の納税証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(2) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、新設又は増設のため、新たに土地を取得し、若しくは賃借した事業者又は既存の敷地に新たに固定資産を増設した事業者
附則(平成21年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に次の1項を加える改正規定は、平成22年1月1日から施行する。