○北茨城市職員提案に関する規程
平成19年7月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、市政に関する職員の創意工夫による提案を奨励し、職員の政策形成能力の向上及び事務改善意欲の増進を図り、もって市民サービスの向上及び能率的な行政運営の推進に寄与することを目的とする。
(提案の範囲)
第2条 提案は、市政全般について行うことができる。
(提案者の資格)
第3条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
(提案の内容)
第4条 提案は、実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に関するもの
(2) 事務事業の改善に関するもの
(3) 執務環境の改善に関するもの
(4) 経費の節減に関するもの
(5) 収入の増加に関するもの
(6) その他この制度の目的に資するもの
2 提案の内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、提案として取り扱わない。
(1) 明らかに不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(2) 職員個々の採用、異動、賞罰等の人事及び勤務条件に関するもの
(提案の奨励)
第5条 所属長は、所属職員に対して、適宜提案の奨励に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案をしようとする職員は、提案用紙(様式第1号)に必要事項を記入し、企画政策課長を経て市長に提出するものとする。
2 2名以上の職員が共同して提案をする場合は、その所属及び職氏名を連署しなければならない。
3 提案をしようとする職員は、提案事項について職制上の上司の許可を受けることを要しない。
(提案の時期)
第7条 職員は、随時、提案をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は特定の事項に関し、期限を定めて提案を募集することができる。
2 市長は、前項の規定により受理した提案については、速やかに関係する課、局、所及び室長(以下「課長等」という。)に提案者の所属及び職氏名を秘して送付するものとする。
(課長等の意見)
第9条 課長等は、市長から提案の送付を受けたときは、提案に関する意見書(様式第3号)に意見を付し、速やかに市長に回付しなければならない。
2 課長等は、前項の場合において、市長から送付された提案が2以上の部署に関係するときは、その課長等と協議の上、提案に関する意見書に意見を付すものとする。
(審査委員会)
第10条 提案を審査するため、北茨城市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長、副委員長は市長公室長、委員は企画政策課長、人事課長、総務課長及び財政課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理するとともに委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 委員会の庶務は、企画政策課が行う。
(提案の審査)
第11条 提案の審査は、提案審査表(様式第4号)により、提案の実現性、経済性、創造性、改善効果及び当該提案に係る職員の研究努力の姿勢を考慮して公平に審査するものとする。
2 委員会は、前項の審査に当たり必要があるときは、課長等の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を聞くことができる。
3 提案の審査は、原則として提案者の所属及び職氏名を秘して行うものとする。
(審査結果の報告)
第12条 委員会の委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(表彰)
第14条 市長は、採用の決定をした提案の提案者を表彰するものとする。
2 表彰の区分は、審査会における評価の基準等を参考に次の3種類とする。
(1) 最優秀賞
(2) 優秀賞
(3) 奨励賞
(平30訓令1・一部改正)
(提案の実施等)
第15条 市長は、採用の決定をした提案については、内容に応じてその全部又は一部を課長等に実施させるものとする。
3 課長等は、提案事項を実施した場合は、提案実施報告書(様式第7号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(提案の権利の帰属)
第16条 この規程による提案に関するすべての権利は、北茨城市に帰属するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)