○北茨城市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成19年4月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物に係る計画の通知等)
第2条 法第17条第4項の適合通知(以下「適合通知」という。)は、適合通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画(計画変更)通知書(様式第2号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて行うものとする。
(認定を受けた計画の変更申請等)
第3条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(様式第3号)の正本及び副本に省令第10条第2項の通知書(以下「認定通知書」という。)及び当該計画の変更に係る図書(計画の変更認定の申請に併せて、適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、認定通知書、当該計画の変更に係る図書並びに建築確認申請書の正本及び副本)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、計画の変更認定をしたときは、変更認定通知書(様式第4号)に変更認定申請書の副本(適合通知を受けて計画の変更認定をしたときにあっては、変更認定申請書の副本及び当該計画の変更認定に係る省令第8条の申請書に添えられた建築確認申請書の副本)を添えて当該計画の変更認定の申請をした者に通知するものとする。
(取下げ届)
第4条 法第17条第1項の申請をした者又は計画の変更認定の申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第5号)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。
(取りやめ届)
第5条 法第18条第1項の認定建築主等は、認定を受けた計画に係る建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第7号)の正本及び副本に認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、変更認定通知書)を添えて市長に届け出なければならない。
(建築基準法の特例の認定)
第6条 法第23条第1項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(様式第8号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同表(い)項に掲げる屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図を除く。)並びに同条第4項の表1(10)の項に掲げる図書(エレベーターに係るものに限る。)
(2) エレベーターの設置に係る構造図及び構造計算書
(3) 昇降路の仕上げ表
(令4規則8・一部改正)
(報告)
第7条 法第53条第3項の報告は、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第53条第4項の報告は、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告書(様式第10号)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北茨城市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)
2 北茨城市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成16年北茨城市規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の北茨城市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)