○北茨城市要保護児童対策地域協議会要綱
平成19年4月25日
告示第56号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、北茨城市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げるものをもって構成する。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、市民福祉部子育て支援課を指定する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第27号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第42号)抄
平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示24・全改)
区分 | 名称 |
法第25条の5第1号 | 茨城県日立児童相談所 |
茨城県日立保健所 | |
茨城県高萩警察署 | |
北茨城市教育委員会 | |
市民福祉部健康づくり支援課 | |
市民福祉部子育て支援課 | |
その他市長が必要と認める機関 | |
法第25条の5第2号 | 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会 |
社会福祉法人同仁会 | |
その他市長が必要と認める法人 | |
法第25条の5第3号 | 北茨城市連合民生委員児童委員協議会 |
日立人権擁護委員協議会 | |
その他市長が必要と認める者 |