○北茨城市要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年4月25日

告示第56号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、北茨城市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げるものをもって構成する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、市民福祉部子育て支援課を指定する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第16号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第27号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第42号)

平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示24・全改)

区分

名称

法第25条の5第1号

茨城県日立児童相談所

茨城県日立保健所

茨城県高萩警察署

北茨城市教育委員会

市民福祉部健康づくり支援課

市民福祉部子育て支援課

その他市長が必要と認める機関

法第25条の5第2号

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

社会福祉法人同仁会

その他市長が必要と認める法人

法第25条の5第3号

北茨城市連合民生委員児童委員協議会

日立人権擁護委員協議会

その他市長が必要と認める者

北茨城市要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年4月25日 告示第56号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月25日 告示第56号
平成21年2月18日 告示第16号
平成26年3月25日 告示第27号
平成28年3月25日 告示第42号
令和4年3月9日 告示第24号