○茨城租税債権管理機構規約

平成13年4月1日

地指令第4号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、茨城租税債権管理機構(以下「機構」という。)という。

(機構を組織する地方公共団体)

第2条 機構は、別表第1に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(機構の共同処理する事務)

第3条 機構は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市町村が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、関係市町村の長との協議により機構が処理することとなった事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務

(2) 差押財産の換価等に関する関係市町村の職員の研修事務

(機構の事務所の位置)

第4条 機構の事務所は、水戸市に置く。

第2章 機構の議会

(議会の組織)

第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は、8人とする。

2 機構議員は、管理者又は副管理者を兼ねることができない。

(機構議員の選挙)

第6条 機構議員は、別表第2に定める選挙区内の市町村の長の中からそれぞれ1人を互選する。

2 機構議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた選挙区から直ちに補欠議員を選出しなければならない。

(機構議員の任期)

第7条 機構議員の任期は、2年とする。ただし、機構議員が市町村長の職を失ったときは、その職を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 機構の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 機構に、管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(執行機関の選任)

第9条 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の中から機構の議会において選任する。

(会計管理者)

第10条 機構に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(補助機関)

第11条 第8条及び第10条に定める者を除くほか、この機構に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 機構に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあっては機構議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 機構の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 機構の経費は、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(3) 徴収実績割額

(負担金の納付)

第14条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(負担金の額の特例)

2 平成13年度及び平成14年度における機構の経費に係る関係市町村の負担金の額は、第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 均等割額

(2) 処理件数割額

(管理者の選任の特例)

3 第9条の規定にかかわらず、管理者は、機構設立後最初に開かれる議会で管理者が選任されるまでの間、茨城県町村会会長の職にある者をもって充てる。

(平成13年3月29日)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日)

この規約は、平成14年2月2日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年市町村指令第60号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 利根町

別表第2(第6条関係)

選挙区

選挙区の関係市町村

第1区

水戸市、笠間市、小美玉市、東茨城郡内町

第2区

常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、那珂郡東海村、久慈郡大子町

第3区

日立市、高萩市、北茨城市

第4区

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

第5区

龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、稲敷郡内町村、北相馬郡利根町

第6区

土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市

第7区

結城市、下妻市、常総市、筑西市、桜川市、結城郡八千代町

第8区

古河市、坂東市、猿島郡内町

茨城租税債権管理機構規約

平成13年4月1日 地指令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第3章
沿革情報
平成13年3月29日 種別なし
平成13年4月1日 地指令第4号
平成13年4月1日 種別なし
平成14年1月31日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月28日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月29日 市町村指令第60号