○茨城北農業共済事務組合規約
平成12年3月7日
地指令第6号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、茨城北農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村、大子町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)における農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事業を共同処理する。
(1) 農業共済事業に関する事務
(2) 法第188条第1項の規定により全国連合会(全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会をいう。)から委託を受けて行う農業経営収入保険事業に関する事務
(平30市町村指令6・一部改正)
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、常陸大田市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とし、関係市町村の定数は、次表のとおりとする。
市町村名 | 日立市 | 常陸太田市 | 高萩市 | 北茨城市 |
議員数 | 2人 | 5人 | 1人 | 2人 |
ひたちなか市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 東海村 | 大子町 |
2人 | 4人 | 3人 | 1人 | 2人 |
2 前項の組合議員は、関係市町村の議会(以下「市町村議会」という。)おいて、議員のなかから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた市町村において、補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村議会の議員としての任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者1人、副管理者9人を置く。
2 管理者は、関係市町村の長がこれを互選する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長及び管理者の所属する市町村の副市町村長をもって充てる。
4 管理者は、組合を代表し、その業務を総理する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
6 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長又は副市町村長の任期による。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の所属する市町村の会計管理者をもって充てる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(補助職員)
第9条 組合に前2条に定める者を除くほか職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、補助金のほか条例の定める賦課金その他の収入をもって充てる。
(組合の会計)
第12条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の行う農業共済事業に同法の財務規定等を適用する。
第5章 雑則
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を得て、管理者が定める。
附則
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
2 組合は、平成12年3月31日をもって解散する那珂東部農業共済事務組合、那珂北部農業共済事務組合及び多賀地方農業共済事務組合の農業共済事業に関する事務を承継する。
3 組合は、平成12年3月31日をもって共同処理する事務を変更する常陸太田地方広域事務所の農業共済事業に関する事務を承継する。
4 組合は、大子町の農業共済事業に関する事務を承継する。
附則(平成16年市町村指令第32号)
この規約は、平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年1月20日)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年市町村指令第55号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年市町村指令第6号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。