○北茨城市公共物境界確認に関する規則
平成19年4月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市が管理する市道、法定外公共物その他の公共の用に供される土地(以下「用地」という。)の境界の確認について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 北茨城市法定外公共物管理条例(平成17年北茨城市条例第24号)第2条に規定する法定外公共物をいう。
(2) 境界立会い 用地に隣接する土地(以下「申請地」という。)との境界を確定するため、市、申請者及び立会いが必要と認められる申請地に隣接した土地(以下「隣接地」という。)及び対側地の所有者並びに利害関係人(以下「立会関係者」という。)が現地において協議することをいう。
(3) 境界確認 境界立会いにより、用地と申請地との境界を明らかにすることをいう。
(4) 境界確定 境界確認によって明らかになった境界に境界標を設置し、境界を確定することをいう。
(申請)
第3条 境界確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図 縮尺は25,000分の1程度のもので、町名及び申請地を明確に示すもの
(2) 案内図 縮尺は25,000分の1程度のもので、申請地を明確に示すもの
(3) 公図の写し 法務局備付けの公図から申請地並びにすべての隣接地及び対側地を転写したもので、転写年月日並びに転写人の資格(職)及び氏名を記入したもの
(4) 所有権を確認できる書類 申請地、隣接地及び対側地の登記事項要約書で、申請日の1か月以内に交付を受けたもの
(5) 地積測量図 申請地、隣接地及び対側地にかかわるもの
(6) 隣接土地所有者一覧表 申請地、隣接地及び対側地の地番、地目、所有者の住所及び氏名等を記入したもの
(7) 委任状 代理人からの申請にあっては、委任者氏名(自署によるものに限る。)、受任者氏名及び委任事項が記入されたもの
(1) 相続等の場合で、土地の登記事項証明書から所有者を特定できないとき 戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等
(2) 相続人が行方不明等の事情から、申請者が所有者全員の代表として申請することを宣言したとき 上申書等
(3) 境界確認をする上で、参考となる申請地の分筆図、古図等があるとき 当該参考資料
(令4規則8・一部改正)
(申請者)
第4条 申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 申請地の所有者又はその法定代理人
(2) 前号に掲げる者から委任を受けた者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(事前調査)
第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、事前に参考となる資料の収集及び調査に努めるとともに現地調査を行い、申請地の確認を行うものとする。
(境界立会い)
第6条 市長は、前条に規定する事前調査を行ったときは、速やかに境界立会いの日時を定め、申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の通知を受けたときは、立会関係者に対し立会いを依頼するものとする。
(境界確認)
第7条 市長は、申請者及び立会関係者と境界確認について協議を行い、合意がなされたときは、境界確認同意書(様式第2号)に申請者及び立会関係者の署名を得るものとする。
(令4規則8・一部改正)
(境界標の設置)
第8条 市長は、前条の規定により境界確認の協議が成立したときは、申請者及び立会関係者の立会いの上、速やかに境界線上の必要な箇所に境界標を設置するものとする。
(境界確定図の作成)
第9条 申請者は、前条の規定により境界標が設置されたときは、境界確定図を作成し、市長に提出しなければならない。
(境界確認の再申請)
第10条 市長は、既に境界確定が行われた箇所について再度申請があったときは、申請を受理しないものとする。ただし、立会関係者全員の同意があったときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)