○北茨城市通所型介護予防事業実施要綱

平成19年4月2日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、要介護状態等(法第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態をいう。以下同じ。)となるおそれのある高齢者に対し通所型介護予防事業を行うことにより、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定高齢者 老人保健事業の基本健康診査とともに行われる基本チェックリスト及び介護予防のための生活機能評価の総合判定結果をもとに把握された要介護状態等になるおそれのある者をいう。

(2) 介護予防ケアプラン 地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメントにより作成された介護予防サービス、支援計画表及び実施後の評価表をいう。

(事業の内容)

第3条 通所型介護予防事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動器機能向上事業 運動器の機能が低下している又はそのおそれのある高齢者に対し、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等を実施する事業

(2) 栄養改善事業 低栄養状態にある又はそのおそれのある高齢者に対し、個別的な栄養相談又は集団的な栄養教育を実施する事業

(3) くう機能向上事業 口くう機能が低下している又はそのおそれのある高齢者に対し、接触機能及びえん下機能訓練並びに口くう清掃の指導を実施する事業

(対象者)

第4条 通所型介護予防事業の対象者は、市内に住所を有する者で、特定高齢者と決定されたもののうち、介護予防ケアプランが作成された者とする。

(利用の申請)

第5条 通所型介護予防事業を利用しようとする者は、北茨城市通所型介護予防事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等の調査を行い、利用の可否を決定し、北茨城市通所型介護予防事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定により利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に係る費用として実費相当分を負担するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を北茨城市通所型介護予防事業利用変更届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 通所型介護予防事業の利用を辞退するとき。

(4) 要介護状態等になったとき。

(利用の中止等)

第9条 市長は、前条の届出があったときは、利用の中止又は停止を決定し、北茨城市通所型介護予防事業利用中止(停止)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(委託)

第10条 市長は、通所型介護予防事業を適正に運営できると認められる事業者に当該事業を委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第33号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市通所型介護予防事業実施要綱

平成19年4月2日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)