○北茨城市国民健康保険出産育児一時金の受領委任払に関する要綱
平成19年2月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北茨城市国民健康保険条例(昭和41年北茨城市条例第23号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の受領委任払の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(2) 受領委任払 市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、一時金の受領権限を医療機関等に委任すること(以下「受領委任」という。)により市が当該医療機関等に対し一時金を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払を利用することができる者は、一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年北茨城市条例第27号)の規定による資金の貸付けを受けていないこと。
(2) 市の国民健康保険税を滞納していないこと。
(利用の申請)
第4条 受領委任払を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、被保険者が出産予定日から1月以内となったときは、一時金の受領を委任する医療機関等の同意を得た上で、次に掲げる書類を提示して、出産育児一時金受領委任払利用申請書(様式第1号)に北茨城市国民健康保険規則(昭和55年北茨城市規則第1号)第37条に規定する請求書を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険被保険者証
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類
(書類写しの送付)
第6条 受領委任医療機関等は、前条の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)の当該被保険者が出産したときは、速やかにその出産に要した費用の請求書及び出生証明書類の写しを市長に送付しなければならない。
(一時金の支払)
第7条 市長は、前条に規定する書類の写しの送付があったときは、速やかにその内容を確認し、当該受領委任医療機関等に一時金を支払うものとする。ただし、当該受領医療機関等に係る出産に要した費用の請求額が一時金の支給額未満のときは、当該請求額について当該受領委任医療機関等に、残額について利用者に支払うものとする。
(取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、受領委任払の承認を取り消すことができる。
(1) 出産予定の被保険者が出産日前に被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 出産予定の被保険者が当該受領委任医療機関等以外で出産したとき。
(3) その他市長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)