○北茨城市広告掲載取扱要綱

平成19年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の資産に掲載又は掲出(以下「掲載」という。)する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載の対象)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げる市の資産のうち、市長が適当と認めるものとする。

(1) 市の印刷物

(2) 市がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)

(3) 市の財産

(4) その他広告媒体として活用できる資産

(広告の要件)

第3条 掲載できる広告は、公共性を損なうおそれのないものであって、次のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 法令等の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 当市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

(3) 政治団体又は宗教団体が広告主体となるもの

(4) 政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの

(6) 人材募集に関するもの

(7) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(9) 個人の氏名を宣伝するもの

(10) 貸金業に関するもの

(11) 善良の風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のようなもの

 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの

 風紀上好ましくないと思われるもの

 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すもの

 虚位、誇大、紛らわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

 他人の名誉を傷つけ、又は他人に不愉快な印象を与えるおそれのあるもの

(12) その他掲載広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体への掲載ができる広告の内容、広告を掲載しようとする者その他広告の掲載等に関する基準は、別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載位置及び広告掲載料その他広告の掲載に関し必要な事項は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(掲載の募集)

第5条 広告の掲載の募集は、市の広報紙、市ホームページ等により前条の規定により定めた事項を明示して行う。

(掲載の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、北茨城市広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案(市ホームページの掲載にあっては、電子媒体に記録したもの)を添えて申し込むものとする。

(掲載の決定等)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、第13条に規定する北茨城市広告掲載審査委員会の審査を経て、広告の掲載の可否を決定し、北茨城市広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する要件を明らかに満たすものについては、北茨城市広告掲載審査委員会の審査を省略することができる。

3 広告掲載の優先順位は受付順とする。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「掲載者」という。)は、市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を納入しなければならない。

(掲載者の責任)

第9条 掲載する広告の内容等に係る一切の責任は、掲載者が負うものとする。

(広告掲載料の還付)

第10条 納入済みの広告掲載料は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(免責)

第11条 次に掲げる事由により、市ホームページへの広告掲載の全部又は一部を履行できなかった場合、市はその責を問われないものとする。ただし、市の故意又は重過失による場合は、この限りでない。なお、この場合、市が掲載を行わなかった部分については、掲載者の支払債務も生じないものとする。

(1) サーバー、ソフトウェア等に対し、市が行う点検、修理、補修、改良等に伴う停止

(2) 地震、水害、落雷等の天災又は火災、第三者による不正アクセスその他の市の責めに帰さない事由によるサーバー、通信回線等の事故又は障害による停止

(掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を中止することができる。

(1) 指定期日までに、広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 掲載後において、広告の掲載内容が第3条の規定によらないものと認めるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消すとき又は掲載を中止するときは、北茨城市広告掲載取消等通知書(様式第3号)により掲載者に通知するものとする。

(審査委員会)

第13条 掲載の申込みに係る広告の内容が第3条に規定する要件を満たしているかどうかを審査するため、北茨城市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、副市長をもって充て、会務を掌理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

市長公室長、企画政策課長、総務課長、市民課長、広報広聴係長、その他委員長が指名する者

6 委員会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(委員会の会議等)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長において会議を開く時間的余裕がないと認めた場合は、持回りにより審査を行うことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

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北茨城市広告掲載取扱要綱

平成19年2月1日 告示第4号

(平成19年11月1日施行)