○北茨城市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱
平成19年4月2日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊標章の区分)
第2条 特殊標章は、別表で定めるところにより、腕章、帽章、旗及び車両章とする。
(身分証明書の様式)
第3条 身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(交付の対象者)
第4条 市長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定に基づき、市長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 市の職員(消防長の所轄の消防職員を除く。)で国民保護措置に係る職務を行うもの
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(訓練における使用)
第8条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第4条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合において、必要に応じ、場所等ごとに旗等をあわせて貸与することができる。
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときに、特殊標章を交付した者に対して、返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第10条 市長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付した特殊標章を返納しなければならない。
2 市長は、第6条第2項の規定により、腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第12条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第13条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
(有効期間及び更新)
第14条 第11条第1項の規定により、市長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者が身分を失ったときまでとする。
2 第11条第2項の規定により、市長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容にかんがみ、市長が必要と認める期間とする。
3 身分証明書の更新手続は、第5条の規定に準じて行うものとする。
(保管)
第15条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
(返納)
第16条 市長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第17条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第18条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用、管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか特殊標章等の様式等については、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」に定めるところによる。
第20条 本市における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、総務部総務課が行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(令和元年告示第58号)抄
令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 | ① オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ② 三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③ 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※一連の登録番号を表面右下隅に付する。(例:北茨城市 1) | |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張、掲揚又は表示 船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 |
(令元告示58・一部改正)
(令元告示58・令5告示4・一部改正)
(令元告示58・令5告示4・一部改正)