○住民基本台帳法第11条の2第1項第3号の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができる居住関係の確認を定める規則
平成18年10月31日
規則第42号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第3号の市町村長が定める居住関係の確認は、次のとおりとする。
(1) マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法がほかにない場合に限る。)
(2) 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。