○北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例
平成18年9月29日
条例第33号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 郷土の漁業の歴史及び文化に関する資料を収集し、保存し、及び展示して市民の利用に供するとともに、漁村地域の伝統芸能及び文化遺産を継承するため、北茨城市漁業歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市漁業歴史資料館 | 北茨城市関南町仁井田789番地 |
(施設)
第3条 資料館に次の施設を置く。
(1) 展示棟
(2) 体験研修棟
(開館時間及び休館日)
第4条 資料館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(職員)
第5条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(令5条例26・全改)
第6条 削除
(令5条例26)
(使用の許可)
第7条 展示棟(研修室に限る。)及び体験研修棟の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするときは、その管理上必要な条件を付すことができる。
(令5条例26・一部改正)
(令5条例26・全改)
(使用料等の還付)
第9条 既に支払われた使用料等は、還付しない。ただし、使用者等の責によらない事由により使用し、又は入場することができないときは、この限りでない。
(令5条例26・一部改正)
(使用料等の減免)
第10条 市長は、公用に供する場合又は規則で定める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(令5条例26・一部改正)
(入館の禁止等)
第11条 市長は、資料館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対して、退館を命ずることができる。
(令5条例26・一部改正)
(損害賠償)
第12条 使用者等は、施設、器具又は資料を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(令5条例26・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(令5条例26・旧第14条繰上)
附則
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31条例1・令5条例26・一部改正)
1 展示棟
(1) 展示室
区分 | 入場料 |
一般 | 310円 |
児童・生徒・学生 | 100円 |
65歳以上の高齢者 | 200円 |
(2) 研修室
区分 | 使用料 |
午前9時から午後1時まで | 1,040円 |
午後1時から午後5時まで | 1,040円 |
2 体験研修棟
(1) 伝習場
区分 | 使用料 |
午前9時から午後1時まで | 520円 |
午後1時から午後5時まで | 520円 |
午後5時から午後9時まで | 520円 |
(2) 調理実習室
区分 | 使用料 |
午前9時から午後1時まで | 1,040円 |
午後1時から午後5時まで | 1,040円 |
午後5時から午後9時まで | 1,040円 |