○北茨城市道路監理員設置規則

平成18年4月28日

規則第28号

(設置)

第1条 道路の適正な管理を実施し、道路行政の円滑な推進を図るため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定により道路監理員を置く。

(任命)

第2条 道路監理員は、都市建設部の職員のうちから市長が任命する。

(職務権限)

第3条 道路監理員は、法第46条第2項並びに法第71条第4項及び第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限を行うものとする。

(職務の執行)

第4条 道路監理員は、前条の権限により必要な措置を行うときは、指示警告書(様式第1号)を交付するものとする。

(報告)

第5条 道路監理員は、その職務に従事したときは、道路監理処理簿(様式第2号)に職務の執行状況を記録しておくとともに、重要又は異例と認められる事項については、随時これを市長に報告しなければならない。

2 道路監理員は、その権限以外の道路管理上の措置を必要とするときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

北茨城市道路監理員設置規則

平成18年4月28日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年4月28日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第8号