○北茨城市道路監理員設置規則
平成18年4月28日
規則第28号
(設置)
第1条 道路の適正な管理を実施し、道路行政の円滑な推進を図るため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定により道路監理員を置く。
(任命)
第2条 道路監理員は、都市建設部の職員のうちから市長が任命する。
(職務権限)
第3条 道路監理員は、法第46条第2項並びに法第71条第4項及び第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限を行うものとする。
(報告)
第5条 道路監理員は、その職務に従事したときは、道路監理処理簿(様式第2号)に職務の執行状況を記録しておくとともに、重要又は異例と認められる事項については、随時これを市長に報告しなければならない。
2 道路監理員は、その権限以外の道路管理上の措置を必要とするときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)